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会則
名称
第1条 本会は金沢大学産学連携協力会と称する。
目的
第2条 本会は金沢大学先端科学・社会共創推進機構の実施する事業を支援し,同推進機構と産業界との連携の下に産業技術の向上と人材育成を進めることを目的とする。
会員
第3条 本会は本会の事業に賛同する法人又は団体等をもって組織する。
- 会員は,一般会員及び特別会員で構成する。
- 特別会員の詳細については,別途定める。
会費
第4条 会員の会費は,一口3万円とし,それぞれ次のとおり会費を納付するものとする。
1)一般会員 一口以上十口未満
2)特別会員 十口以上
1)一般会員 一口以上十口未満
2)特別会員 十口以上
事業
第5条 本会は,第2条の目的を達成するため,次の事業を行う。
1)講演会・シンポジウム・セミナー等の開催
2)金沢大学が参加するシーズ発表会等への支援
3)大学研究室見学会及び工場見学会の開催
4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
- 事業は,原則として,一般会員及び特別会員を対象とした一般事業並びに特別会員を対象とした特別会員事業に区分する
役員
第6条 本会は次の役員を置く。
1)会長1名
2)副会長 若干名
3)理事 若干名
4)監事2名
- 役員は総会において会員の中から選出する。
- 会長は本会を代表し,会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時はその職務を代行する。
- 理事は会長が必要と認めた事項を審議し,本会の運営にあたる。
- 監事は本会の会計を監査する。
- 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
特別顧問
第7条 本会に特別顧問を置く。
- 特別顧問は歴代の協力会会長が就任する。
- 特別顧問は会長の諮問に応じ,又は会議に出席して意見を述べることができる。
- 特別顧問の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
顧問,参与,産学連携コーディネーター
第8条 本会に顧問,参与及び産学連携コーディネーターを置くことができる。
- 顧問,参与及び産学連携コーディネーターは理事会の推薦により会長が委嘱する。
- 顧問及び参与は会長の諮問に応じ,又は会議に出席して意見を述べることができる。
- 産学連携コーディネーターは,本会が行う産学官連携推進に関する事業に協力するとともに民間企業等のニーズを把握し金沢大学とのコーディネート活動を行う。
- 顧問,参与,産学連携コーディネーターの任期は1年とする。但し再任を妨げない。
会議
第9条 本会の会議は総会及び理事会とし,会長がこれを招集し,議長となる。
- 総会は会員をもって構成し,原則として年に1回開催する。但し会長が必要と認めた時は臨時に開催することができる。
- 理事会は第6条に定める役員をもって組織し,会長が必要と認めた時に開催する。
- 総会は,事業計画,予算,決算及びその他本会の重要な事項について審議する。
- 理事会は,本会の運営その他必要な事項について審議する。
- 総会及び理事会は会員の過半数の出席(委任状を含む)で成立し,議事は出席者の過半数をもって決する。
経費
第10条 本会の経費は,事業費及び事務運営費に区分し,会費,寄付金及びその他の収入をもって充てる。
- 事業費のうち一般事業の経費は,次の各号の総額をもって充てる。
1)一般会員が納付した会費の総額
2)特別会員が納付した会費の総額のうち,第4条に定める会費の一口の金額に特別会員の数を乗じた額 - 事業費のうち,特別会員事業に係る経費は,特別会員が納付した会費の総額から前項第2号に掲げる額を差し引いた額をもって充てる。
- 事務運営費は,一般事業及び特別会員事業の事務量に応じて,一般事業及び特別会員事業の経費から負担する。
会計年度
第11条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
事務局
第12条 本会の事務局は,金沢大学先端科学・社会共創推進機構内に置く。
雑則
第13条 本会則に定めるもののほか,必要な事項は会長が別に定める。
付則
- 本会則は平成13年7月5日から施行する。
- 本会の設立当初の会計年度は,第8条の規定にかかわらず設立の日から平成14年3月31日までとする。
- 本会則は平成20年4月1日から施行する。
- 本会則は平成24年4月1日から施行する。
- 本会則は平成25年6月17日から施行する。
- 本会則は平成25年10月23日から施行する。
- 本会則は平成28年6月16日から施行する。
- 本会則は平成31年2月1日から施行する。
- 本会則は令和4年6月29日から施行する。